宮城県支部規則

公益社団法人 日本技術士会 東北本部 宮城県支部 運用細則
平成24年 9月15日制定2
平成25年 9月 4日一部改正
平成27年 6月23日一部改正
平成29年10月 2日一部改正
令和 3年 6月 4日一部改正
(目的)
第1条公益社団法人日本技術士会(以下、「技術士会」という。)が定めた「地域組織の設置運営に関する規則」第16条(個別規則の制定)の規定によりこの運用細則を定める。
2この運用細則の制定及び変更は役員会の議決をもって決定する。
(会員の所属)
第2条正会員及び準会員の会誌の送付先住所が宮城県の場合は宮城県支部に所属する会員とする。
(名称、管轄地域)
第3条名称は、公益社団法人 日本技術士会 東北本部 宮城県支部(以下、「支部」という。)とし、管轄地域は宮城県とする。
(公正な運営)
第4条厳格公正なる事業運営及び会計管理を実施しなければならない。
(事業管理)
第5条支部長は、事業計画及び収支予算を毎事業年度開始の日までに策定し、事業運営を行う。
2支部長は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び収支決算書を作成しなければならない。
3支部長は、前2項に関する書類を支部役員会における承認を得て、東北本部へ所定の期日まで提出しなければならない。
(幹事の職務)
第6条支部役員に幹事を置く。
2幹事のうち1名を支部長、2名を副支部長及び2名を会計幹事とする。
3支部長は、支部を代表して支部の事業実施を総括する。また支部の会議を招集し、その議長となる。
4副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は支部長の代理を務める。
5幹事は、支部の事業運営に関わる事項を執行する。
6会計幹事は、支部の経理手続き及び財務状況についての監査を行い役員会に報告しなければならない。
(幹事の選出)
第7条支部の幹事は統括本部の規則「地域組織における幹事選出に関する規則」に準じて選出する。
(支部特別顧問及び支部参与の職務)
第8条支部特別顧問及び支部参与は統括本部の規則「地域組織の設置運営に関する規則」第28条の2に準じて、支部役員に支部特別顧問及び支部参与を置くことができる。
2諮問された支部特別顧問及び支部参与は支部の重要事項について意見を述べることができる。
(支部特別顧問及び支部参与の選出)
第9条支部特別顧問及び支部参与は支部の役員会の承認を得て選任する。
(役員会)
第10条支部における支部長、副支部長、幹事、会計幹事により支部役員会(以下、「役員会」という。)を構成する。
2役員会は次の事項を審議し決定する。
(1)支部の運営・活動に関すること
(2)年次大会に諮る事業内容に関すること
(3)その他支部長が必要と認めた事項
3各年における役員会の回数は6回程度を基本とする。
4役員会終了後、速やかに支部長及び支部長以外の出席幹事2名が署名した議事録を作成し、会議資料と共に事務局に備え置かなければならない。 議事録については、ホ-ムペ-ジ等において公表することとする。
(役員の選任及び報告)
第11条支部長は、幹事の中から副支部長及び会計幹事を役員会の承認を得て選任する。
2支部長は、前項の役員の選任及び異動について速やかに東北本部に報告しなければならない。
(支部長の選任)
第12条支部長は幹事の中から幹事の互選により候補を選出し、東北本部長に報告する。
2東北本部長は、東北本部役員会の承認を得て支部長を選任する。
(役員の任期)
第13条支部長の再任は、通算して3期(6年)以内とする。
2会計幹事の再任は、通算して3期(6年)以内とする。
3委員長の再任は、同一委員会において通算して3期(6年)以内とする。
4幹事の再任は、これを妨げない。
(支部委員会)
第14条支部に次の委員会等を置く。
 宮城県支部総務企画委員会
 宮城県支部広報委員会
 宮城県支部防災委員会
 宮城県支部環境委員会
 宮城県支部技術委員会
 宮城県支部豊年技術士懇談会
2委員会の委員は、支部長が正会員の中から役員会の承認を得て選任する。
3委員会を代表する委員長は、支部長が幹事の中から役員会の承認を得て選任する。
4委員会の委員の任期は、幹事の任期に準じ、再任を妨げない。
(全体会合)
第15条支部会員の参加により、年次大会を開催することが出来る。
2年次大会は、支部の毎年度の事業内容に関する事項を取り扱う。
3年次大会の議長は、支部長がこれに当たる。
(研究会)
第16条支部は、役員会の承認を得て宮城県に限定した専門技術に関する研鑽・研究や情報交換のための研究会を登録することができる。
2研究会は、支部の正会員又は準会員の有志により構成する。
3研究会は、名称に部会の文言を使用することはできない。
(協賛団体)
第17条支部は、宮城県に所在する事業所又はその他協賛する団体等からの支部の事業実施に係わる協賛金を募ることができる。
(報酬等)
第18条支部の役員及び委員会委員等、会員が行う活動については、無報酬とする。
(旅費交通費)
第19条支部は、役員会で承認された支部の代表としての活動のための旅費交通費(実費相当)を支給することが出来る。
(支部事務局)
第20条支部の事務局を下記に置く。
〒980-0012 仙台市青葉区錦町一丁目6番25号 宮城酪農会館ビル TEL:022-723-3755  FAX :022-723-3812 E-mail:tohokugijutushi@nifty.com
2事務局には、次の職員を置くことができる。
事務局長 1名 事務職員 若干名
3職員を決定した時は、任命書を交付するものとする。
4事務局は以下の業務を取り扱うものとする。
1) 支部の年度予算及び決算に関する事項 2) 会員への連絡に関する事項 3) その他支部の運営に必要な事務に関する事項 4) 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。但し、他の法令によりこれに代わる帳簿及び書類を備えた場合はこの限りでない。 ①運用細則、②役員名簿、③事業報告書、④収支計算書、⑤事業計画書、⑥収支予算書
(附則)
この細則は、平成24年 9月15日から施行および適用する。 この細則は、平成25年 9月 4日から施行および適用する。 この細則は、平成27年 6月23日から施行および適用する。 この細則は、平成29年9月21日から施行および適用する。 この細則は、令和 3年 6月 4日から施行および適用する。